相続における代償分割とは?メリット・デメリットについて解説

相続における代償分割とは?メリット・デメリットについて解説

相続時、財産のなかに不動産があると分割の方法で揉めることがあります。
そのような不動産を含む財産の相続における分割方法のひとつが「代償分割」です。
今回は、相続における代償分割とは何か、代償分割のメリット・デメリット、遺産分割協議書の書き方について解説します。

相続における代償分割とは

相続における代償分割とは

財産のなかに不動産が含まれていると、相続人同士で平等に分けるのが難しくなります。
不動産はその性質上、物理的に分割できる財産ではないためです。
遺産のなかに不動産が含まれているときの分割方法には、いくつかの種類が存在します。
その不動産を含む財産の分割方法のひとつが、代償分割と呼ばれる方法です。

代償分割とは

代償分割とは、不動産のように物理的に分割するのが難しい財産を含む相続財産の分割方法を指します。
複数の相続人のうち、1人が特定の財産を相続し、他の相続人に代償金を支払う方法です。
代償金額は不動産などの財産の価額のうち、本来その相続人の方の取り分になるはずだった法定相続分の金額です。
被相続人の自宅を相続して住み続けるケースや、農業や事業で使用していた不動産を引き続き相続人が使用するときに選ばれることがあります。

代償分割以外の分割方法

代償分割以外にも、不動産を含む相続財産を分割する方法はあります。
現物分割は、財産を物理的に分割してそれぞれの相続分を相続する方法です。
通常は、現金や株式など物理的に分割できる財産に適用されます。
財産に不動産が含まれるケースでも、該当の不動産が建物のない土地であれば分筆の形で現物分割が可能です。
分筆は1つの土地を複数の区画に分けて登記しなおす手続きであり、建物がある土地には適用できません。
ただし、分筆によって接道状況などの条件が変わり、一部の土地の価額が大きく変化することもあるため平等な分割が難しい点に注意が必要です。
換価分割は、物理的な分割が難しい財産を売却して現金に換え、それを相続人ごとに分配する方法になります。
現金は1円単位で分割できるため不平等になりにくく、相続後の使い道も自由です。
そのため相続する不動産に具体的な使い道が決まっていないのであれば、換価分割を選ぶ方が多いでしょう。

相続時に代償分割を選ぶメリットとデメリット

相続時に代償分割を選ぶメリットとデメリット

代償分割にはいくつかのメリットがありますが、同時にデメリットも存在します。
メリットとデメリットの両方を把握していれば、相続時に代償分割を選んでも良いか判断する材料になるでしょう。

代償分割のメリット

代償分割のメリットは、相続した不動産の共有状態を防げることです。
分割が難しい不動産は、相続人同士で共有名義にして相続することもできます。
共有名義であれば不動産に建物が含まれていても実施できるため、分割方法に迷って「とりあえず共有名義に」と選択する方は珍しくありません。
しかし、一度共有状態になった不動産を単独名義にするのは難しいです。
名義を共有している共有者が持つ各々の共有持分は一種の財産であり、1つにまとめたいのであれば買い取る必要があります。
また、共有状態のまま不動産を売却するのであれば共有者全員の同意が必要です。
共有持分は相続でき、さらに分割することもできるため共有者がどんどん増えてメガ共有状態になるリスクもあります。
代償分割で1人の方が相続してしまえば、このような共有状態になることを防げるのです。
さらに、不動産を売却せずに分割できるため、相続した方が自由に活用できます。
不動産を相続することにより利用できる特例や控除は少なくないため、相続税の節税になるのもメリットのひとつです。

代償分割のデメリット

代償分割のデメリットは、実際に不動産を相続する方に相応の資金力が必要なことです。
不動産を相続する方は、自分以外のすべての相続人の方にその方の取り分になるはずだった法定相続分の金額を支払う必要があります。
そのため、不動産の価値に応じた代償を支払えるだけの資力がないと代償分割は成立しません。
さらに、不動産の価値の評価をめぐって相続人同士でトラブルになることもあります。
相続にあたって不動産の評価を決める方法には複数の選択肢があるため、不動産を相続する方とそれ以外の方とで意見が食い違うことがあるのです。
代償金を支払う方はより不動産の評価を低く、代償を受け取る方はより高くしようとするため、話し合いが平行線になってしまいます。
さらに、代償を支払うときに手続きに不備があると、贈与とみなされて贈与税がかかることがあるため注意が必要です。
代償金を支払いすぎてしまうと、本来受け取るべきだった金額を超えた分に対して贈与税がかかります。
さらに、遺産分割協議書に代償分割である旨を記載し忘れると、支払った全額が贈与とみなされる可能性があるのです。

相続で代償分割を選んだときの遺産分割協議書の書き方

相続で代償分割を選んだときの遺産分割協議書の書き方

財産を誰がどのように相続するのか決まったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、誰がどの財産を相続したのかを具体的に記録に残すための公的な文書です。
代償分割をおこなうときは、この遺産分割協議書の書き方にも注意が求められます。

遺産分割協議書の書き方

代償分割を選んで遺産分割協議書を作成するときは、代償分割である旨を明記しなければなりません。
代償分割であることを記載しておかないと、代償金の支払いを贈与とみなされて贈与税が発生するためです。
遺産分割協議書には、どこに住んでいた誰が亡くなったのか、誰が相続人として財産を相続するのかなどを記載します。
そのうえで、代償分割による相続をおこなうこと、誰が代償の対象となる財産を相続するのか、対象となる財産はどれなのかを記載しなければなりません。
そして、その財産を相続した方が、残る相続人である方にいくらの代償金を支払うのかについても記載します。
代償金を受け取る方が複数人いるのであれば、その方の名前はすべて記載する必要があるため注意しましょう。
そして、すべての相続人の住所と氏名を記載し、それぞれの相続人が実印を押印します。
遺産分割協議書が作成されたのはいつか、代償金はいつまでに支払うのか、書類はいくつ作成するのかについても記載しておきましょう。

代償分割における相続税の計算方法

代償分割を選択したときは、不動産を相続して代償金を支払った方とそれを受け取った方とで相続税の計算方法が異なります。
また、対象となる不動産の評価額を相続税評価額で計算したのか、時価で計算したのかによっても異なるため注意が必要です。
不動産の評価額を相続税評価額で計算したとき、不動産を相続して代償金を支払った方はその相続税評価額から支払った代償金を除いた金額に相続税が課されます。
反対に、代償金を受け取った方は受け取った金額がそのまま相続税の対象です。
対象の不動産を時価で評価したとき、不動産を相続して代償金を支払った方は相続税評価額を時価で割って得られた数値を支払った代償金にかけ、それを参考にした時価から引きます。
その結果残った金額が手元に残った価値となり、相続税の対象になるのです。
代償金を受け取った方は、受け取った代償金に相続税評価額を時価で割ったものをかけて算出した数字が相続税の対象となります。
代償分割における相続税の計算は複雑になりやすいため、相続に詳しい税理士に任せるのがおすすめです。

まとめ

代償分割は、不動産などを1人が相続してほかの相続人に代償を支払う分割の方法です。
共有名義を防ぎ、不動産を売却せず手元に置いておけるメリットがありますが、相続人同士でトラブルになることもあります。
代償分割で相続を進めるときは、遺産分割協議書にその内容を明記することが重要です。